伊東市の川奈駅から車で20分ほど行ったところにある土地を見学してきた。
事前に不動産会社の担当営業の人と連絡を取っていて大雑把な土地の内容は把握していた。しかし、メールでのやり取りの際にも「この土地はおすすめしませんよ」ときっぱりと伝えられていて、現地についてもやはり「この土地はおすすめしません」とはっきりと告げられた。こういう正直な考えを口にしてくれるのは悪くないと思うし、むしろストレートに言ってくれたほうがこちらとしても嬉しい。
「土地の状態」:やや傾斜地。小屋などを建てるには角度などを工夫して立てる必要がある。地盤の状態などはよく分からないが、そんなに固くはない土地だった。
「生活環境」:駅前に一件スーパーマーケットがある。コンビニはそこらにチラホラある感じ。車やバイクが一台あれば、そんなに生活には不自由しないだろう。
「虫や動物が出るか」:蚊やムカデ、羽虫などは当たり前のように出る。不動産の担当営業の人曰く、熊は出ないが、イノシシは当たり前のようにでるそうだ。しかし、出るといっても高頻度で出現するわけではなく、何回か遭遇する機会があるかどうかといったところだそうだ。
「経済的な問題」:管理費や自治会費が徴収される。近くに井戸がないので、水の確保をどうするかというのが最大の問題点。お金をかけて浄化槽を導入するのか、それとも極力水を使わない生活を試みるのか。
「所有権などの問題」:所有者が法人で尚且つ存命しているかどうかも定かでないということで、相続の問題などを考えると厄介な土地である。また、当該土地にたどり着くまでには他の所有者が所有する土地を通っていく必要があるので、彼らの許可も必要となるといっていた。それも独りではなく、複数人いるようで、彼ら全員の承諾が必要となると、結構ハードルが高い。確かに他人が所有する土地を通るのだから、その所有者の許可が必要というのは至極まっとうな話ではある。しかし実際に法律でどのように定められているのか知らなかったので、それについて調べてみた。
これによると、小屋の建築程度であれば、隣地を所有する者の承諾を得ずにそれを建てることができるとある。住家については~とあるが、ここでいう住家は自分の住家なのか、それとも他人の住家なのか。文脈から推測すると、自分の住家のように捉えられるが、まぁ隣地を使用しているのだから当然だろう。
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
上の分を読む限り、他の土地に囲まれていて他の土地を通らないと公道までたどりつくことができないのであれば、他の所有者の承諾は必要としないとある。
つまり自分の住処である家に入るとき以外は、他の所有者の承諾は必要ないということか。
第二款 相隣関係
(隣地の使用)第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕二 境界標の調査又は境界に関する測量三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。3 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。4 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(公道に至るための他の土地の通行権)第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
参考文献:民法 | e-Gov法令検索 民法第209条