rlhの日記

土地に関する情報を発信

段ボールハウス製作②段ボール同士の接合の難しさ

スーパーで適当に貰ってきた段ボールを使って段ボールハウスづくりを構想中。画像添付

段ボールハウスのサイズは、幅46.5cm、奥行130.5cm、高さ76cmで考え中。

メジャーで長さを測定して不要な部分をカッターでカットしていこうと思いきや、段ボールの下に敷いているカッター台のサイズが小さいため、カッターの刃が床に当たってしまう。これではいけないので、カッターではなく、鋏を用いて不要な部分を切断していく。

幅46.5cm

奥行130.5cm

高さ76cm


計測した場所に色ペンで目印を付けて、その部分をきれいにカット。と言いたいところだが、まっすぐ切断することができず、どうしても斜めになってしまう。

続いてカットした段ボール同士の接合についてだが、段ボールを携帯しながら移動することを考えると、折り畳んで使用ができる設計でなければならない。したがって、段ボールをガムテープや両面テープ、接着剤などで接合する手法を用いることはできない。そこで考えたのが、ベルトや結束バンドを使って段ボール同士を接合する手法。今回は100均の格安ベルトを用いて固定してみたが、ベルトのバックルの部分が体に当たって痛いの痛いの・・・。

そのため、別の固定器具を使って接合することに。代替案として用いたのが、マジックバンド。一本では長さが足りないので、三本のバンドをつなぎ合わせれば十分段ボール同士を接合できる。一つの面につき、四本のバンドを用いる。一本のバンドには三本のバンドをつなぎ合わせるので、3×4の12の計12本のバンドが必要。それが四つの面なので、3×4×4=48本。残りの二面は、前後面と上下面と比べて長さが長いので、一本のバンドにつき四本のバンドをつなぎ合わせることにする。バンドは一つの面につき三本。4×3×2=24本。48本+24本の合計72本のバンドを使用する。

 

段ボール同士を一つの束にするのはうまくいったけど、問題は、それぞれの面をどうやって接合させるのかということ。一応繰り返し使用可能な結束バンドで接合してみたけど、長さが足りず、うまくいかない。

あと、締付けの力が前に押し出されるので、すぐに段ボールが倒れてしまう。


針金でも固定してみたけど、固定は十分にできるが、着脱に手間がかかる。毎回毎回こんなことをやっていると、時間も食うし、面倒でもある。


結束バンドや針金以外になにか固定方法を考えたところ、L字型のおもりが真っ先に思いついた。段ボールと段ボールの間に重りを置けば、良い力の支え役となってくれて、段ボール同士をうまく接合できると思ったのだが、あまりうまく固定できるイメージが沸かない。ということで、八方塞がりの状況に陥っていて、その先の作業に進めない。どうしようか。

 

段ボールハウス製作に必要なもの—リストアップ

  • L字型のおもり…段ボール同士の接合に用いる
  • 小さいサイズのマジックテープ…数枚の段ボールを束にするために用いる
  • 発泡スチロール…屋根を作るために用いる
  • 穴の開いた金属部品(穴の開いた金属バーみたいなもの)…電球を取り付けるために使用
  • プラスチック製のチェーン…電球を取り付けるために使用
  • ネット…段ボールハウスの前面と後面に空いた穴を塞ぐために用いる。換気を行うために用いる
  • カーテンフック…段ボールハウスの内側に取り付けた電球を固定するために使用
  • S字フック…電球やハンガーを取り付けるために使用
  • 電球…室内に明かりを灯すために使用

現在の段階で必要なものをリストアップしてみました。今後の状況次第で、必要なものが追加されるかもしれません。

昔の生活

昔の人々はどんな生活をしていたのか気になったので、いろいろと調べてみた。

 

日本で水道が整備されたのは江戸時代に入ってからのことで、それまでは井戸から水をを汲んでくるのが主流であったそうだ。毎度毎度井戸から水を汲んでくるのは面倒なもので、それを考えると現代のように上下水道がきちんと整備されていて、当たり前のように綺麗な水が飲める状況というのは本当に凄いことである。

 

電気に関しては、昔は電気というものがなく、ランプの火を用いて室内に明かりを灯していたそうだ。

 

ガスに関しては、薪や木の枝などを燃やすことで火を作り出していた。

 

こういう原始的な生活にそれほど憧れはないけど、過剰にエネルギーが消費されている生活やたくさんの物に囲まれている状況から逃れたいと思うことはしばしある。

水道について

https://www.water.okayama.jp/soshiki/kikaku_somu/kids/suido/1/235.html
参考文献:岡山市水道局

電気について 

https://ebisudenryoku.com/blog/2208
参考文献:エビス電力

ガスについて

https://eguchi-hd.co.jp/enelabo-electrical_history/
参考文献:エグチホールディングスグループ

 

まとめ

参考文献:昔のくらしと今のくらしをくらべてみよう!|調べ学習|自由研究プロジェクト|学研キッズネット (gakken.co.jp)

 

家を建てるには建築基準法の知識をあらかじめ知っておく必要がある。建築基準法の知識が既に頭の中に入っていると、スムーズに建築作業を進めていくことができる。

建築基準法は難解な法律で、一読しただけでは建築に携わっている人以外、理解するのが中々困難なのではないかと思う。本書は抑えておくべき情報がコンパクトに集約されており、文字で情報を理解するのが困難な人にとって最適な書籍である。なんにせよ図やイラストを中心に説明がなされているので、堅苦しい文章を読み解いて理解を深める必要がない。法律特有のガチガチな文章が苦手な人にとっては大変取っつきやすく、最後まで手を止めることなくページを進めていくことができるのが本書である。

 

 

 

 

 

 

 

森の生活 ヘンリー・デヴィッド・ソロー 

ヘンリー・デヴィッド・ソロー 森の生活 

現代人は必要のないものを所有しすぎている。様々なローンに縛られる必要はないのだと筆者は声高に主張するが、そうしたものを頼りにしないと生活していけない人がいるのもまた事実。


これまでの人生の中で、物の必要性について考える機会はそれほど多くはない。例えば、マイホームや車、装飾品などは本当に必要なのだろうか。教育では、それらのものは当たり前のように必要であると指導しているが、実際のところ、それらは生活する上で必ずしも必要なわけではない。別になくても人間は普通に生活していけるのだ。にもかかわらず、それらは絶対に必要なものなのだと思い込まされて生活している人があまりにも多すぎる。自分が必要と思って購入するならまだしも、その必要性すら自分の頭で考えずに安易に所有しようと考えるのは危険なことである。

この本の著者であるヘンリー・デヴィッド・ソローは、過剰な労働や必要以上に物を買うことを盛大に批判している。自分の生活には何が必要で、どういう生活をしていきたいのか。一人一人それについて考えていくことがとても大事である。

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伊東市 宇佐美駅周辺の土地 

前回に引き続き、伊東市内の土地の見学の感想について綴る。

 

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前回は伊東市川奈駅近くの土地を紹介したが、今回は宇佐美駅周辺の土地について紹介する。

今回は三つの土地を見学してきた。どの土地も宇佐美駅から車で2、30分ほど行ったところにある土地。
当該土地までの道中は前回と同様、激しい山道の連続である。三つの土地はいずれも距離が近く、車で数分のところにそれぞれ位置する。
目的地に辿り着くまでに車酔いしないかとても心配していたが、乗車前に車酔いがしやすいことを伝えたおかげか、担当営業の人がとても丁寧な運転をしてくれたため、幸い車酔いは何とか免れた。

50万円→30万円→10万円の土地の順に見学。
いずれも分譲地内にあって、色々な法律に縛られているため好き勝手に利用することは許されていない。

50万円の土地

写真で見ると、それほど傾斜が激しいように見えないが、結構、傾斜のある土地。近くにログハウスの別荘や鉄製?の建物などがある。少し歩けば、住宅の密集地に囲まれ、人里離れた山奥にある土地といった感じではない。

難点:①土砂災害警戒区域に指定されているので、何か災害が起きたときには、被害の影響をもろに受ける地域。
   ②分譲地の管理費や施設費用として年間5万円弱(ひと月当たり4000円弱)のお金が取られる。
   ③傾斜があるので、小屋などを建てるのに難渋しそう。

30万円の土地

50万円の土地よりも少し傾斜が激しい。近くには住居などがなく、閑静な所。
難点:50万円の土地と同様の理由

10万円の土地

価格は三つの中で一番高いけど、平坦で広さもあって直感としては三つの中で一番良い土地のように見えた。といっても、自分は建築や不動産の素人に過ぎず、素人が肌で感じた見解に過ぎない。ほんのすぐそばに家屋が二つあり、人目を気にせずに生活することは難しそう。このうちの一軒は別荘として利用しているみたいで、たまにここへやってきて利用する程度だそう。

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「環境」:宇佐美駅周辺にスーパーやコンビニ、ドラッグストアがあるので、バイクや車が一台あれば、買い物には何不自由しない。
「気候」:暖かい地域であるので、一年を通して温暖な気候。夏は都会のビルに囲まれたような照りつけるような暑さではなく、暑さの中にひんやりとした風が流れ込む暑さといった感じ。冬は雪が振ることはめったにないが、たまに雪が降り積もることもあるみたい。しかしそれも数年に一度あるかないかの頻度だそうだ。
「道路状況」:山奥にあるので、カーブ道がとても多い。道路自体は走りやすそうにみえる。
「経済事情」:分譲地の管理費や施設費用、道路維持負担金、集中浄化下水施設負担金など一年に支払う出費はとても高額。

総評:色々としがらみの多い土地である。固定維持費が高額で、毎月結構なお金を払わなければならないのがシビア。自分は土地を買う意向は全く持っておらず、伊東市の環境はどんなものか、安い土地はどのようなものか見てみたかっただけである。そのために伊東市にやってきたのだ。 

 

 

 

土地の見学 伊東市 川奈  

伊東市川奈駅から車で20分ほど行ったところにある土地を見学してきた。

事前に不動産会社の担当営業の人と連絡を取っていて大雑把な土地の内容は把握していた。しかし、メールでのやり取りの際にも「この土地はおすすめしませんよ」ときっぱりと伝えられていて、現地についてもやはり「この土地はおすすめしません」とはっきりと告げられた。こういう正直な考えを口にしてくれるのは悪くないと思うし、むしろストレートに言ってくれたほうがこちらとしても嬉しい。

「土地の状態」:やや傾斜地。小屋などを建てるには角度などを工夫して立てる必要がある。地盤の状態などはよく分からないが、そんなに固くはない土地だった。

「生活環境」:駅前に一件スーパーマーケットがある。コンビニはそこらにチラホラある感じ。車やバイクが一台あれば、そんなに生活には不自由しないだろう。

「虫や動物が出るか」:蚊やムカデ、羽虫などは当たり前のように出る。不動産の担当営業の人曰く、熊は出ないが、イノシシは当たり前のようにでるそうだ。しかし、出るといっても高頻度で出現するわけではなく、何回か遭遇する機会があるかどうかといったところだそうだ。

「経済的な問題」:管理費や自治会費が徴収される。近くに井戸がないので、水の確保をどうするかというのが最大の問題点。お金をかけて浄化槽を導入するのか、それとも極力水を使わない生活を試みるのか。

「所有権などの問題」:所有者が法人で尚且つ存命しているかどうかも定かでないということで、相続の問題などを考えると厄介な土地である。また、当該土地にたどり着くまでには他の所有者が所有する土地を通っていく必要があるので、彼らの許可も必要となるといっていた。それも独りではなく、複数人いるようで、彼ら全員の承諾が必要となると、結構ハードルが高い。確かに他人が所有する土地を通るのだから、その所有者の許可が必要というのは至極まっとうな話ではある。しかし実際に法律でどのように定められているのか知らなかったので、それについて調べてみた。

 

民法 | e-Gov法令検索

これによると、小屋の建築程度であれば、隣地を所有する者の承諾を得ずにそれを建てることができるとある。住家については~とあるが、ここでいう住家は自分の住家なのか、それとも他人の住家なのか。文脈から推測すると、自分の住家のように捉えられるが、まぁ隣地を使用しているのだから当然だろう。

第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

上の分を読む限り、他の土地に囲まれていて他の土地を通らないと公道までたどりつくことができないのであれば、他の所有者の承諾は必要としないとある。

 

つまり自分の住処である家に入るとき以外は、他の所有者の承諾は必要ないということか。

第二款 相隣関係

(隣地の使用)
第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
 境界標の調査又は境界に関する測量
 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
 第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又はがけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 

 

参考文献:民法 | e-Gov法令検索 民法第209条

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